施設基準等における掲示事項 ホームページ掲載が必要な事項

基本診療料
医療情報取得加算
当院ではオンライン資格確認システムを行う体制を有しており、受診歴、薬剤歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用することで質の高い医療の提供に努めています。
国が定めた診療報酬算定要件に従い、令和7年1月1日より下記のとおり医療情報取得加算を算定いたします。
マイナ保険証によるオンライン資格確認などの利用に、ご理解ご協力をお願い申し上げます。
区分 | 点数 |
---|---|
初診 | 1点 |
再診(3月に1回) | 1点 |
2025年1月
医療DX推進体制について
当院は医療DX推進体制整備を行っている医療機関です。
DXとは「デジタルトランスフォーメーション」の略称でデジタル技術を活用して業務・組織・分化をより良いものへ変革するという意味になります。
医療DXでは、患者さまの診療歴・薬剤処方歴等の医療情報を最適な形で活用し、患者さまがより良質な医療を受けられる体制の構築を目指しています。
具体的な取組
当院では、令和6年6月1日の診療報酬改定に伴う医療DX推進体制整備について、次のとおりの対応を実施しております。
- 診療報酬明細書(レセプト)のオンライン請求を行っています。
- オンライン資格確認を行う体制を有しています。
- オンライン資格確認を利用して取得した診療情報等を、診察室、手術室又は処置室等において、医師等が閲覧又は活用できる体制を有しています。
- マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)に関して、一定程度の実績を有しています。
- 電子処方箋の発行については現在整備中です。(令和7年9月30日までの経過処置)
- 電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取り組みを実施しています。
- 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診察を行うことについて、院内の見やすい場所等に掲示しております。
2025年4月
情報通信機器を用いた診療での向精神薬処方の取扱いについて
当院では情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)について、初診および長らく対面診療を受けていない患者様の状況に応じて対面診療をお勧めする場合がございます。
ご理解の程よろしくお願い致します。
歯科外来診療にかかる院内感染防止対策
当院では下記の「歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)を満たしています。
院内感染防止対策
- 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。
- 感染症患者に対する歯科診療に対する体制を確保していること。
- 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
- 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
歯科外来診療医療安全対策加算
当院では歯科医療にかかる医療安全対策について下記の通り取り組んでいます。
- 医療安全管理、院内感染対策、医薬品業務手順等の医療安全対策に係る指針の策定
- 医療安全対策に係る研修の受講ならびに従業者への研修の実施
- 安全で安心な歯科医療環境を提供するための装置、器具等を設置
(設置装置等:AED、パルスオキシメータ、酸素、血圧計、救急蘇生キット、歯科用吸引装置) - 医療機器の洗浄・滅菌を徹底するなど、院内感染防止策を講じています
(設置装置等:オートクレープ、感染防止ユニット) - 緊急時に対応できるよう、院内にて医科・歯科連携をしています
- 当院は安全で安心できる歯科外来診療の環境整備について、厚生労働大臣が定める施設基準に適合し「歯科外来診療医療安全対策加算1」を算定しています
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用
後発医薬品(ジェネリック医薬品)とは、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に販売される、先発医薬品と同じ有効成分、同じ効能・効果をもつ医薬品のことです。
- 先発医薬品より安価で、経済的です。患者様の自己負担の軽減、医療保険財政の改善につながります。
(価格は品目ごとに様々ですが、先発医薬品の半額以下の薬もあります。) - 効き目や安全性は、先発医薬品と同様です。国では後発医薬品が先発医薬品と同レベルの品質・有効性・安全性を有するかどうかについて欧米と同様の基準で審査をおこなっています。
(薬の形、色や味は、先発医薬品と異なる場合があります。) - 欧米では、幅広く使用されています。アメリカ、イギリス、ドイツなどでは、使用されている医療用医薬品の半分が後発医薬品です。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)を希望される場合は医師・薬剤師にご相談ください。
介護保険施設等の協力医療機関
当院は協力医療機関として協定した介護老人保健施設等に対し迅速に適切な対応をとるよう努めます
- 1連携施設からの受診・入院について、夜間休日を含めた24時間相談可能な体制
- 2入所者の病状が急変し、緊急に医師又は看護職員と相談する必要性がある場合
- 3嘱託医での対応が難しく、介護保険施設等から診療を求められた場合
- 4入所者の病状の急変が生じ、入院を要すると認められた場合
- 5病状により当院での対応が困難な場合及び当院にて病床が確保できない場合は、他医療機関等の入院先を紹介
当院は下記の介護保険施設等に協力医療機関として定められております
- 1特別養護老人ホーム五条の里
- 2特別養護老人ホームあいせの里
- 3特別養護老人ホームペガサス春日
- 4特別養護老人ホーム清州の里
- 5特別養護老人ホーム平安の里
- 6特別養護老人ホームかもだの里
- 7特別養護老人ホームレスペート落合
2024年7月
入院基本料に関する事項
看護配置
- 1当院は、厚生労働大臣が定める基準による看護を行っている保険医療機関です。
- 2当院は、同基準のうち下記について愛知県知事承認を受けています。
一般病棟 | 10対1 |
---|---|
療療養病 | 20対1 |
地域包括ケア病棟 | 13対1 |
回復期リハビリテーション病棟 | 13対1 |
緩和ケア病 | 7対1 |
看護要員の対患者割合・患者要員の構成
本館3階病棟
1日に16人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。
- 朝9時~夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は4人以内です。
- 夕方17時~朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は17人以内です。
- また、夕方17時~朝9時までの時間帯は看護要員1人が勤務しています。
本館4階病棟
1日に18人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。
- 朝9時~夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は4人以内です。
- 夕方17時~朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は19人以内です。
- また、夕方17時~朝9時までの時間帯は看護要員1人が勤務しています。
東館2階病棟
1日に9人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。
- 朝9時~夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は9人以内です。
- 夕方17時~朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は30人以内です。
- また、夕方17時~朝9時までの時間帯は看護要員2人が勤務しています。
東館3階病棟
1日に14人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。
- 朝9時~夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は5人以内です。
- 夕方17時~朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は30人以内です。
- また、夕方17時~朝9時までの時間帯は看護要員2人が勤務しています。
西館2階病棟
1日に5人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。
- 朝9時~夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は11人以内です。
- 夕方17時~朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は17人以内です。
- また、夕方17時~朝9時までの時間帯は看護要員1人が勤務しています。
西館3階病棟
1日に12人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。
- 朝9時~夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は5人以内です。
- 夕方17時~朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は25人以内です。
- また、夕方17時~朝9時までの時間帯は看護要員2人が勤務しています。
西館4階病棟
1日に9人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。
- 朝9時~夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は3人以内です。
- 夕方17時~朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は10人以内です。
入院診療計画書、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体拘束最小化について
当院では、入院の際に医師を初めとする関係職員が協同して、患者様に関する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡しております。また、厚生労働大臣の定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体拘束最小化の基準をみたしております。
回復期リハビリテーション病棟入院料1
下記の施設基準により算定しております。
- 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)
- 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
- 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)
- 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
- 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、2014年8月1日より領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、2016年4月1日より、明細書を無料で発行することと致しました。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点ご理解いただきご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は会計窓口にてその旨お申し出下さい。
特掲診療料
院内トリアージ実施について
当院は二次救急病院として、24時間365日稼働しております。救急外来へ受診にいらした患者様を専門的な見地から状態を正しく把握できるよう努めています。その中でも、緊急度の高い患者様の優先度(重症度)に応じて医療を提供できる体制を確保するため、救急外来では院内トリアージ(優先順位の決定)を実施しております。
院内トリアージとは
受付後、診察前に専門知識を有した職員が症状を確認し、その情報から緊急度・重症度を医師若しくは看護師が判断し、より早期に治療を要する患者様から優先して診察を行うことです。したがって受付順の診察ではないため、状況によっては待ち時間が長くなる場合もありますのでご了承ください。
院内トリアージの基準
当院はトリアージの判定基準としてJTAS緊急判定レベルに基づき5段階の緊急度判定とします。
手術の年間実施件数(2024年1月~12月)
医科点数表第2章第10部手術の通則の5(歯科点数表第2章第9部手術の通則4を含む)及び6に掲げる施設基準の対象手術
手術 | 件数 |
---|---|
頭蓋内腫瘤摘出術等 | 0 |
黄斑下手術等 | 10 |
肺悪性腫瘍手術等 | 0 |
靭帯断裂形成手術等 | 0 |
水頭症手術等 | 2 |
鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 |
尿道形成手術等 | 0 |
肝切除術等 | 0 |
子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 0 |
上顎骨形成術等 | 0 |
上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0 |
バゼドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 |
母指化手術等 | 0 |
内反足手術等 | 0 |
食道切除再建術等 | 0 |
人工関節置換術 | 2 |
経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術 | 0 |
胸腔鏡又は腹腔鏡を用いる手術 | 58 |
大腿骨近位部骨折後48時間以内に手術を実施した前年の実績
手術 | 件数 |
---|---|
骨折観血的手術(大腿) | 87 |
人工骨頭挿入術(股) | 33 |
コンタクトレンズ検査を含む診察に係る費用
担当する医師 | 半田 恒明 眼科診療経歴10年以上 |
---|---|
算定する点数 | 初診料291点 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)6点 再診料75点 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)2点 ※当院において過去にコンタクトレンズ検査料を算定している場合は再診料になります。 コンタクトレンズ検査料200点 |
「一般名処方」を推進しています
医薬品の供給状況を鑑みて、保険薬局において円滑にお薬が受け取れるように、当院では、「一般名処方」(お薬の有効成分をそのままお薬名として処方することです。)を推進しています。「一般名処方」を行う際には、状況や趣旨をご理解いただけますと幸いです。ご不明な点やご心配なことなどがありましたらお気軽にご相談ください。
多焦点眼内レンズを使用する白内障手術の選定療養
多焦点眼内レンズを使用する白内障手術を受ける場合、当院では選定療養の費用として、通常の診療費とは別に以下の金額をご負担いただきます。
対象項目 | 料金(税込) |
---|---|
Clareon非球面PanOptix トリフォーカル | 300,000円 |
Clareon非球面PanOptix TOPICトリフォーカル | 320,000円 |
テクニス シンフォニーVB | 220,000円 |
テクニス シンフォニートーリックVB | 250,000円 |
テクニス シナジーVB Simplicity | 280,000円 |
テクニス シナジーTVB Simplicity | 305,000円 |
Clareon Vivity Vision AutonoMe | 320,000円 |
Clareon PanOptix トリフォーカルAutonoMe | 320,000円 |
Clareon PanOptix TOPICトリフォーカルAutonoMe | 370,000円 |
2024年9月
選定療養とは、患者様ご自身が選択して受ける追加的な医療サービスで、その分の費用は全額自己負担となります。
令和2年4月より術後の眼鏡装用率の軽減を目的とした多焦点眼内レンズを使用する白内障手術は、厚生労働省が定める選定療養の対象となりました。
当院は多焦点眼内レンズの白内障手術を行う医療機関として届出をしています。多焦点眼内レンズの対象となる患者様には診察時に詳細をご説明いたします。
多焦点眼内レンズを使用する白内障手術の費用
- 多焦点眼内レンズに係る費用 → 選定療養(全額自己負担)
- 白内障手術の費用 → 医療保険で給付
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養
2024年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
- 後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
- 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
- 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合は、特別の料金は要りません。
お支払い例
先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
- 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
- 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならないこともあります。
- 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発品との格差で計算します。
- 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
詳しくお知りになりたい方は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
選定療養の掲示項目
制限回数を超えるリハビリテーションにおける保険外併用療養費について
リハビリテーションは、心大血管疾患リハビリテーション料150日、脳血管疾患等リハビリテーション料180日、廃用症候群リハビリテーション料120日、運動器リハビリテーション料150日、呼吸器リハビリテーション料90日と疾患別に保険で適用されるリハビリ期間が決まっています。
これらの期間を超えた場合は、1か月につき13単位(1単位=20分)までが保険適用になりますが、保険外併用療養「選定療養(自費)」として自己負担していただくことにより13単位を超えてリハビリテーションを行うことができる制度があります。
当院では、患者様が要望され、患者様の治療に対する意欲を高める必要がある場合に限り行うことができます。
なお、13単位を超えてリハビリテーションを行う単位数については、医師と相談の上決定させていただきます。
対象となる項目及び料金
対象項目 | 料金(税込) |
---|---|
心大血管疾患リハビリテーション料 1単位(20分) | 2,255円 |
脳血管疾患等リハビリテーション料 1単位(20分) | 2,695円 |
廃用症候群リハビリテーション料 1単位(20分) | 1,980円 |
運動器リハビリテーション料 1単位(20分) | 2,035円 |
呼吸器リハビリテーション料 1単位(20分) | 1,925円 |
入院特定療養費制度
健康保険法により同じ病気で病院や診療所に通算して180日を超えて入院されている患者さまは、通常の入院に関する一部負担金以外に入院医療費(入院基本料等)の一部を自己負担していただくことが定められております。
当院では、1日につき2,000円(税込み)となります。
180日を超えた入院の対象となる場合と,対象外になる場合について
この180日を超える入院期間には、当院における入院期間だけでなく他の病院や診療所等に入院されていた期間も含まれますので、過去3カ月以内に同じ病気でいずれかの医療機関に入院されていた患者さまは入院時に受付までお申し出ください。ただし、以下のような場合は入院期間として通算されません。
- 1病院(診療所)を退院された後、3カ月以上病院(診療所)に入院されなかった場合。
- 2介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・療養病棟・有床診療所療養病床等に入所(入院)されていた場合。
- 3前回の退院から3カ月以内の入院であっても前回と今回の入院がまったく別の病気である場合。
- 4難病や重症等の厚生労働省より定められた疾患や状態で入院されていた場合。
入院期間の確認と退院証明書の提出について
当院に入院されるまでの3カ月間にどれくらいの期間他の病院(診療所)等に入院していたかおわかりでない方は、以前に入院されていた医療機関にお問い合わせの上、主たる病名と入院期間をご確認していただき受付までご連絡ください。
また、以前に入院していた医療機関から「退院証明書」が発行されている場合には、必ず受付にご提出くださいますようご協力をお願いします。
正確な入院歴の申告をされなかった患者さま
現在の保険医療制度では、患者さまはご自身の過去3カ月間の入院歴を医療機関に申告することが義務づけられております。
もし正確な入院履歴を申告されなかったことにより、医療機関に損失(入院特定療養費にかかる特別の料金分)が発生した場合は、さかのぼって患者さまから徴収させていただきますので十分にご留意ください。
今回の制度により患者さまが窓口でお支払いになる金額は増えることになりますが、その金額が医療保険(保険者)から医療機関に支払われる金額から差し引かれますので、医療機関の収入増となるものではありません。
その他ご不明な点は、受付にお尋ねください。