入院料金のお支払い
お支払いについて
限度額適用認定証について
70歳未満の方が『限度額適用認定証』を窓口でご提示いただくと、病院に支払う入院診療費(保険診療の自己負担額)が『その場』で限度額までになります。
認定証の発行は、ご加入の保険者への申請が必要です。
認定証を提示せず、窓口で医療費を全額お支払いいただいた場合は、高額療養費支給申請書の提出により、自己負担限度額を超えた分(月単位)が払い戻されます。
なお、保険適用外の診療・差額ベッド代、入院時の食事負担額などは対象になりません。
また、健康保険証の利用登録が完了した『マイナンバーカード』の方は、限度額適用認定証がなくても制度をご利用いただけます。
退院が決まったら
退院当日は、原則として正午までに退室していただきますようお願いいたします。
退院時、本館1階または西館1階の自動精算コーナーで精算をお済ませのうえ、各病棟スタッフステーションにて退院の説明をお聞きください。