会社や地域の健診特定健診・特定保健指導

  1. 特定健診・特定保健指導とは
  2. 対象者
  3. 特定健診の検査項目
  4. 特定保健指導のレベル診断基準
  5. 特定保健指導の内容
  6. 特定保健指導の実施に必要な要件

特定健診・特定保健指導とは

特定健診 ・ 特定保健指導

生活習慣病に発展しそうな芽を早期に摘み取ることを目的とする健診・指導です。

特定健診

厚生労働省は2008年4月から国民健康保険、協会管掌保険、健康保険組合、共済組合などの保険者を対象に生活習慣病に関する健康診査を義務化しました。

この健康診査を特定健康診査(特定健診)と呼びます。

生活習慣病として

  • 高血圧
  • 糖尿病
  • 高脂血症(コレステロールや中性脂肪が増加)

などがあります。

特定保険指導

特定健診の結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導が実施されます。

この保健指導を特定保健指導と呼びます。

対象者

対象者は以下の全てに該当する方です。

  • 40歳~74歳の男女
  • 国民健康保険、協会管掌保険、健康保険組合、共済組合などの加入者
  • 被保険者(本人)及び 被扶養者(家族)

特定健診の検査項目

質問項目 質問票による既往症、飲酒、喫煙、運動などに関する質問
身体計測 身長、体重、腹囲(BMI)
理学的検査 身体診察(聴診など)
血圧検査 血圧測定
血液検査 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール
肝機能検査 AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP
血糖検査 血糖(絶食10時間程度)、HbA1c検査
尿検査 尿糖、尿蛋白
その他 【医師が必要と判断した場合のみ】
心電図・眼底検査・クレアチニン(eGFR)は、健診日当日に医師が必要と判断した場合に行います。貧血検査は、貧血の既往歴を有する者又は視診などにて貧血が疑われる者に行います。

特定保健指導のレベル診断基準

特定健診の検査結果により、『積極的支援レベル』『動機付け支援レベル』『情報提供レベル』の3段階に分類し、各々に対して保健指導を行います。

特定保健指導のレベル診断基

※血糖・脂質・血圧のいずれかで薬剤治療を受けている方は、特定保健指導の対象となりません。
※前期高齢者(65歳以上75歳未満)の方は、積極的支援の場合でも動機付け支援となります。

特定保健指導の内容

レベル診断基準の結果に応じて、当院では以下のような特定保健指導を行います。

積極的支援レベル

積極的な対策が必要なレベルです。医師・保健師・管理栄養士とともに生活習慣の改善を早急に図りましょう。
  • 情報提供
  • 健診結果送付に合わせて情報提供用紙を送付
  • 面接による支援
  • ・1人20分以上の個別支援
    ・3ヶ月以上の継続的な支援 (面接による支援、電話等)
  • 具体的な支援内容
  • ・生活習慣を改善する必要性の説明
    ・正しい体重・腹囲の測り方を説明
    ・栄養・運動などの生活習慣改善に必要な実践的指導
動機付け支援レベル

目にみえる形以外の危険因子が潜んでいる方々です。医師・保健師・管理栄養士とともに少しずつ生活習慣の改善を図り健康維持に努めましょう。
  • 情報提供
  • 健診結果送付に合わせて情報提供用紙を送付
  • 面接による支援
  • ・1人20分以上の個別支援
    ・3ヶ月以上経過後の評価 (電話等)
  • 具体的な支援内容
  • ・生活習慣を改善する必要性の説明
    ・正しい体重・腹囲の測り方を説明
    ・栄養・運動などの生活習慣改善に必要な実践的指導
情報提供レベル

『問題なし』又は『メタボリックシンドローム予備軍の方』が該当します。
  • 情報提供
  • 健診結果送付に合わせて情報提供用紙を送付

特定保健指導の実施に必要な要件

特定保健指導は、医師・保健師・管理栄養士がチームを組んで指導にあたることが必要です。

済衆館病院では、有資格者(常勤)がチームを組んで指導を行っています。